知っておかなければいけないこと
FXには二つの税制がある FX初心者には二つの税制があります。一つは源泉分離課税方式と総合課税方式。 どう違うのかというと源泉分離は株式や銀行の利息と一緒で一律20%の税金が差っ引かれるしくみ。 総合課税は全部の収入を合算してその所得額に応じて課税される仕組み。 これは、FX 比較で取引にくりっく365を利用するか、そうでないかで変わってくる。 この違いはあってもいいやって思うけど、問題なのは総合課税の場合、収入は雑所得になる。 もうかったら税金をとられるけど、損をしても税金の控除がない。 なんかFXは納得できないな~と思う。 それはさておき、どっちが有利かというと沢山収入があるならやっぱり源泉分離が有利かも。 でも、トップトレーダーなんかはトレードのしやすさや、手数料そのほかもろもろのことを考えると あんまりくりっく365は利用していないらしい。 結局、普通のFX業者を利用していることが多いようです。 その場合、法人化していたりいろいろ節税対策は施しているようですが。 個人でも青色申告にすればFXの収入を雑書得から事業所得にかえることができます。 それは、青色申告の申請するときに事業内容にFXを入れておくのです。 そうすればFXも立派な事業”になるというわけです。 このときくれぐれも税務署に「事業内容にFX入れていいですか?」とか聞いてはいけません。 聞いたら担当者によっては駄目とかいわれますので、ぴっと書いてしれっと出すのです。 税務署員も忙しいからあんまり細かくみてないので大抵通ると思います。 暇で細かい人がみたらとめられるかもしれんけどね。